一般社団法人 日本船舶設計協会 会員規則
(2010年10月5日制定)
(2011年6月17日会員総会にて承認)
(2012年5月25日会員総会にて承認)
(2013年9月20日会員総会にて承認)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人日本船舶設計協会(以下本会)と称する。
2 この法人の英文名は「Japan Ship Design Association」とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目5番
19号に置く。
2 本会は理事会の議決を経て必要な地に従たる事務所及び支部を
置くことが出来る。
(目 的)
第3条 本会は、船舶事業の振興と発展を目的として、次の事業を行う
(1)船舶及び海洋構造物の設計
(2)船舶設計技術者の育成
(3)船舶及び海洋構造物の建造に関するコンサルタント業務
(4)会員の事業支援
(5)前号に付帯又は関連する一切の事業
第2章 会 員
(会員の種別)
第4条 本会の会員は、次の3種とする。
(1)法人会員 船舶設計、各種試験、建造管理及び検査、その他の
船舶建造又は設計に携わる法人
(2)個人会員 船舶設計、各種試験、建造管理及び検査、その他の
船舶建造又は設計に携わる個人事業者
(3)賛助会員 船舶関連機器事業者
(入 会)
第5条 法人会員、個人会員及び賛助会員として入会しようとする者は、本会が別に定める
入会申込書により本会に申し込まなければならない。
2.法人会員及び個人会員は、理事会において入会の可否を決定し、本会が本人に
通知の後、入会金の納入をもって確定とする。
3.賛助会員は、理事会においてその可否を決定し、本会が本人に通知後、
諸手続きをもって入会とする。
4.会員名変更及び事務所移転等が生じた場合は、速やかに本会に連絡するものとする。
(入会金)
第6条 法人会員及び個人会員は、本会の定める次の各号の入会金を納入しなければならない。
(1)法人会員 \50,000
(2)個人会員 \10,000
賛助会員については入会金を徴収しない。
(協賛金)
第7条 協会は、第3条に掲げる目的遂行を積極的に支援する会員からの
協賛金を次の要領で受け入れる。
1口\5,000/月とし、法人会員は2口より、個人会員は1口から受け
入れる。
協賛金は原則として会員の船舶設計技術者育成等の費用に使用する。
資金は独立した口座に記帳し法令規則に則り保管し、会員の代表者が
随時確認できるようにする。
2 協賛金を拠出した会員の名前は、その会員の了解を得て、会員総会の
報告書その他随時協会が発表する資料に掲載するものとする。
(会長及び副会長)
第8条 本会には、協会と会員との間の互恵的関係の発展と会員間の親睦を深める目的で、
会員の代表者として、会長1名および副会長若干名を置くことがきる。
2 会長及び副会長は会員総会において選任する。
3 会長及び副会長の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時会員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。
4 任期満了前に退任した会長又は副会長の補欠として選任された者の
任期は前任者の残存任期期間と同一とする。
5 増員により選任された副会長の任期は他の在任副会長の任期の残存
期間と同一とする。
(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会した時
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員社が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(退 会)
第10条 個人会員、法人会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て本会が別に定める
退会届を提出して任意に退会することが出来る。
(除 名)
第11条 会員が次の各号に該当する場合には、理事会においての議決に基づき
除名することができる。
(1)本会の会員規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(守秘義務)
第12条 本会が会員に提供した情報及び資料は、本会の許可なしで第三者に
開示並びに譲渡してはならない。
(拠出金品の不返還)
第13条 既納の入会金、協賛金その他の拠出金は返還しない。
(手数料)
第14条 賛助会員については、手数料を別に定めるものとする。
第3章 総 会
(種 別)
第15条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第16条 総会は、法人会員、個人会員及び賛助会員をもって構成する。
(開 催)
第17条 通常総会は、年1回開催する。臨時総会は必要に応じ開催する。
(招 集)
第18条 総会は会長が招集する。
(議 長)
第19条 総会の議長は、その総会において、出席個人会員、法人会員及び賛助会員の中から
選出する。
(定足数)
第20条 総会の定足数は委任状を含み個人会員、法人会員及び賛助会員の過半数とする。
(議 決)
第21条 総会の議事は委任状を含み出席した個人会員、法人会員及び賛助会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
個人会員、法人会員及び賛助会員は各々1の議決権を有する。
但し、会則の変更に係わる議案の内、第6条については当該会員の議決権とする。
第4章 部 会
(部 会)
第22条 本会は、業務遂行上必要と認めるときは、部会を設けることができる。
第5章 会員規則の変更
(会員規則の変更)
第23条 この会員規則の変更は、総会において委任状を含み出席した個人会員、法人会員及び
賛助会員の3分の2以上の議決による承認を得なければならない。
第6章 雑 則
(細 則)
第24条 この会員規則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は総会の議決を経て
本会が別に定める。
以上