第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本船舶設計協会と称する。
(目的)
第2条 当法人は、船舶事業の振興と発展を目的として、次の事業を行う。
1.船舶及び海洋構造物の設計
2.船舶設計技術者育成
3.船舶及び海洋構造物の建造に関するコンサルタント業務
4.会員の事業支援
5.前各号に付帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を横浜市に置く。
(公告方法)
第4条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
(機関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。
第2章 社員
(社員)
第6条 当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。
(入社)
第7条 当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし理事会の
承認を得なければならない。
(社員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる
事務所に備え置くものとする。
② 当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知
した居所にあてて行うものとする。
(退社)
第9条 社員は、次に掲げる事由によって退社する。
1.社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1ヶ月前にするものとするが、
やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
2.死亡又は解散
3.総社員の同意
4.除名
② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。
この場合は、一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)
第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
第3章 社員総会
(招集)
第10条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に召集し、臨時社員総会
は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれ
を召集する。理事長に事故又は支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て
定めた順位に従い他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものと
する。
(招集手続の省略)
第11条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第12条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、
理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものと
する。
(決議の方法)
第13条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数
を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(社員総会の決議の省略)
第14条 社員総会の決議の目的である事項について、理事又は社員から提案があった場合において、
その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その
提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第15条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合
には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会議事録)
第16条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席
理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 理事、監事及び代表理事
(理事の員数)
第17条 当法人の理事の員数は、3人以上とする。
(理事の資格)
第18条 当法人の理事は、当法人の社員又はその関係者の中から選任する。ただし、必要があるとき
は社員又はその関係者以外の者から選任することができる。
(監事の員数)
第19条 当法人の監事の員数は、1人とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第20条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が
出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代理事業及び業務執行理事)
第21条 当法人に理事長1人及び業務執行理事若干名を置き、理事会において理事の過半数をもって
選定する。
② 理事長は、法人法上の代表理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において、別に
定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(理事及び監事の任期)
第22条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
社員総会の終結の時までとする。
② 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の
残存期間と同一とする。
③ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第23条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益
は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(招集)
第24条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して、招集
の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
② 理事長に事故又は支障があるときは、理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に
従い他の理事がこれに代わるものとする。
(招集手続きの省略)
第25条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができ
る。
(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故又は支障があるときは、
理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い他の理事がこれに代わるものと
する。
(理事会の決議)
第27条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって
行う。
(理事会の決議の省略)
第28条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき、
議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした
とき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の
理事会の決議があったものとみなす。
(職務の執行状況の報告)
第29条 理事長及び業務執行理事は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告
するものとする。
(理事会議事録)
第30条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した代表理事
(代表理事に事故又は支障があるときは出席理事)及び監事がこれに署名又は記名押印し、
10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 計算
(事業年度)
第31条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出)
第32条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会
の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に
提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については定時社員総会の承認を受け、事業報告書については理事が
その内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第33条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属
明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、
主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 附則
省略